相続税でお困りの方へ

さいたま市浦和区の公認会計士・税理士事務所です。
相続税申告の要否判定から財産調査、不動産評価、申告書作成、所轄税務署への申告まで、公認会計士・税理士が直接対応します。

浦和税務署管内の中央区、桜区、浦和区、南区、緑区では、地価の上昇により、自宅不動産をお持ちの一般家庭でも相続税申告が必要となることがあります。

相続税申告の要否、税理士への依頼判断、報酬および申告までの流れをご案内します。


相続税申告の要否

相続税申告の要否は、主に遺産総額と法定相続人の人数によって判断します。次のどのケースに該当するかを確認します。相続税の申告が必要な場合には、亡くなられた日の翌日から10か月以内に申告を行うことになります。納付する相続税がある場合、納付期限も申告期限と同じです。

①相続税の申告が不要であり、相続税が発生しない方
②相続税の申告は必要だが、相続税は発生しない方
③相続税の申告が必要で、相続税が発生する方

税理士に依頼するか、しないかの判断軸

国税庁の統計では、85%以上の方が税理士に依頼しています。ご自身で対応される15%と税理士に依頼する85%の差を考える際は、以下がポイントとなります。

  • 一次相続(配偶者と子への相続)か二次相続か(子への相続)
  • 遺産の種類
  • 戸籍謄本等を読み解けるか
  • 申告までの残り時間
  • 利用する(した)制度の難易度が高いか
  • 申告に労力をかけられるか

当事務所の報酬体系と進め方

税理士に依頼する意思決定をした場合、気になるのは報酬額と今後の流れです。当事務所は最低報酬を40万円とし、難易度に応じた割合を遺産額に乗じて報酬額を計算します。

ご自身での対応を検討される方も、報酬水準と進め方を知ると自身で対応するか依頼するかの判断材料となるでしょう。

担当税理士紹介

竹部直一郎(公認会計士・税理士)
監査法人トーマツと、そのグループ会社でM&Aの助言業務を経て浦和区にて開業。相続税、事業承継、M&Aに伴う株価評価の実務を有する。
さいたま市生涯学習人材バンクに登録し、相続に関する一般向け講座にも対応。
浦和区在住。

竹部直一郎公認会計士・税理士事務所
浦和区高砂1丁目14番7号 リプレイス高砂(旧アイプラスワン)5階 MID POINT浦和内