報酬体系
当事務所の報酬は相続財産の規模と難易度によって算定します。相続財産の金額に報酬割合を乗じた金額です。資料取得等が生じた場合には、併せて実費をいただきます。
- 報酬額(消費税別)
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相続財産の金額に報酬割合を乗じた金額または40万円のいずれか高い金額を報酬とします。
- 相続財産
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・相続財産には生命保険金、退職金等みなし相続財産を含みます。
・算定方法によって評価が変動する土地は相続財産計算上路線価と面積を乗じた価額を使用します。
・報酬計算上の相続財産には負の財産(借金、葬儀費用)は含めずに計算します。 - 報酬割合
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0.5%に評価、申告の難易度を上げる追加ケースに応じた割合を加算します。
状況 追加割合 相続財産に「土地・建物」が含まれる 0.2% 相続財産に「非上場株式」が含まれる 0.2% 相続時精算課税が存在する 0.2% 相次相続が発生している 0.2% 契約日から相続申告期限まで180日を下回る 0.2% 契約日から相続申告期限まで90日を下回る
(複雑なケースは対応できません)0.2% - 付帯経費
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登記簿謄本、戸籍謄本等の取得実費、さいたま市外への移動の際の交通費をお願いしています。
進め方
以下の問い合わせフォームからお問い合わせください。
当事務所(浦和駅西口)、電話会議いずれかで状況をお伺いいたします。
- 亡くなられた日:相続申告期限までの残り時間を把握します
- 亡くなられた方のご住所:相続申告先の税務署を把握します。
- 相続人の概要:ご兄弟等の状況、窓口になっていただく方と連絡の取りやすさをご教示ください。
- 遺言の有無
- 遺産の把握状況:不明な場合は預金通帳をお持ちください。こちらから概要を把握します。
- 遺産の種類:以下をお持ちかご教示ください。申告の難易度を把握します。
- 預金
- 生命保険
- 土地・建物
- 上場企業の株式
- 上場企業以外の株式
- 美術品等の高価な動産
相続税に関する税務代理、税務相談および相続税申告書の委任契約書を締結します。
ご協力いただいて資料を収集します。戸籍謄本については、税理士の資格では制度上一括して収集できないため、ご依頼者の方に収集をお願いしています。
当事務所にて相続税申告書を作成します。
仮作成した相続税申告書をお持ちし、説明します。可能な限り相続人の方全員お集まりください。
中間報告時に修正することになった項目を修正したものをお送りします。申告前に取りまとめの方にご確認いただきます。
当事務所より管轄の税務署へ申告します。
e-Taxを利用しない場合は納付書で金融機関納付が現実的です。納付書と記載例を申告書の控えとともにお渡しします。
当事務所より請求書をお送りします。請求後30日以内のお支払いをお願いしています。
納付書を利用して金融機関で納税ください。
亡くなった日の翌日から10か月までの期限に相続税の申告と納税の両方を完了します。
長かった相続税申告もこれで完了です。
申告書の控えと金額の元となった資料は税務署から確認が入った際に必要となるため、保管ください。最低5年、二次相続が想定される場合には可能な限り保管ください。